Assessing Forced Labor and Standards in Malaysian Palm Oil Industry

https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/2363/1626

◼️要旨(報告書の冒頭に記載の要旨の和訳):

 マレーシアのパーム油産業は、その持続不可能な慣行や強制労働の蔓延に対して批判を受けてきた。こうした懸念に対応するため、マレーシアは国際基準に準拠した「強制労働に関する国家行動計画(NAPFL: National Action Plan On Forced Labour) 」を導入している。本研究では、マレーシアのパーム油産業におけるNAPFLおよび国際基準の実施状況を文献に基づき評価した。その結果、一定の進展は見られるものの、業界内の法令遵守には未だにギャップが存在することが示された。特に、小規模農家のアブラヤシ農園における労働問題には、コミュニティを基盤とする管理アプローチが必要である。このアプローチでは、小規模農家が協力して効率性、生産性、資源活用を向上させると同時に、共通の課題に取り組むことが求められる。その支援策としては、トレーニングと教育、インフラ整備、財政・融資支援、技術導入、協同農業が挙げられる。また、RSPOが定める労働基準を遵守し、労働者を引きつけるためには、以下の施策が推奨される:競争力のある賃金の提供、適正な労働環境の整備、公正な労働方針の実施、労働者研修への投資、地元コミュニティとのエンゲージメント、持続可能性の推進、地域の雇用機関との連携。これらの施策は、業界における労働者の確保・定着という課題に対処するうえで有効である。本研究は、マレーシアのパーム油産業において持続可能な実践を促進し、強制労働を防止するためには、これらのギャップに取り組むことが不可欠であると結論付けている。

◼️要約

ILOの強制労働指標

  • ILOの強制労働指標は、「強制労働撲滅特別行動計画(SAP-FL)」およびILO「強制労働条約」(1930年、第29号)に基づいている。強制労働とは「処罰の脅威の下に強要され、かつ自ら任意に申し出たものではない一切の労務」と定義されている。一つの指標だけでも、強制労働を示す可能性がある。特に以下のような立場にある者は搾取されやすく、強制労働の対象となるリスクが高い:現地の言語や法律に不慣れ、生計手段が限られている、少数民族や宗教的マイノリティに属する、障害を有する、多数派と異なる特徴を持つ。また、労働者が雇用者に対して、雇用のみならず生活の多方面(住居、食事、家族の雇用など)において依存している場合、強制労働が発生する可能性が高まる。
  • 以下のILOの指標は、強制労働の実態を評価するための基礎となる。①脆弱性の悪用、②詐欺、③移動の制限、④孤立、⑤ 身体的・性的暴力、⑥脅迫・威嚇、⑦身分証明書の保持、⑧ 賃金の留保、⑨ 借金による束縛、⑩ 虐待的な労働・生活環境、⑪ 過度な時間外労働
  • ①脆弱性の悪用(児童労働と強制労働):ILO強制労働条約(第29号)における「脆弱性の悪用」の定義とは、個人の自発的な意思によらず、処罰の脅威を用いて労働・サービスを強制的に取得することである。国際労働組合総連合(ITUC)(2010)によれば、マレーシアに登録されている外国人労働者の15〜20%が不当な扱いを受けた経験を有すると推定されている。また、移住労働者の権利侵害の事例が毎月多数報告されている。
  • 詐欺:NAPFLによると、労働者に対して書面または口頭でなされた約束を履行しないことを指す。詐欺的な募集手法には、労働条件、賃金、職種、雇用主の身元、勤務地、正規の移住資格の取得、住居・生活環境に関する虚偽の約束が含まれる。児童も、通学や保護者との面会に関する虚偽の約束によって募集される場合がある。多くの場合、強制労働の被害者は、実際には逃れることのできない虐待的な環境に置かれることになる。募集時にその実態を知らされておらず、自発的かつ十分な情報に基づいた同意を与えていない(ITUC)。
  • 移動の制限:マレーシア政府によれば、労働者の移動の自由に対して一定の制限を課すことには正当な理由が存在する(危険な作業環境における安全確保や、医療機関を受診する際に上司の事前許可を得ることなど)。しかしILOの定義は異なり、強制労働を「労働者の移動が、職場内外で厳しく管理されている状態」としている。このような管理は、監視カメラ、警備員、雇用主の代表者が外出時に同行することなど、さまざまな手段を通じて実施される。作業中や移動中に逃走を防ぐ目的で、個人が拘束されたり、厳重に監視されたりする事例がある。したがって、労働者が職場への出入りの自由に制限を受け、不合理な移動の制限に直面している場合、強制労働が強く示唆される。
  • ④孤立:強制労働の被害者は、感情的・心理的な孤立を強いられることがある(他の労働者と自由に意思疎通を行ったり、人間関係を築いたりすることが許されないなど)。このような状況は、無力感や絶望感を引き起こし、搾取をさらに強化し、被害者が援助を求めることを妨げる可能性がある(ILO)。さらに、マレーシア政府によれば、言語の障壁や文化的な違いが孤立を助長し、労働者が他者と意思疎通を図ったり、支援サービスにアクセスしたりすることを困難にする場合がある。これらの要因は、労働者が助けを求めたり、強制労働から脱出したりすることを困難にする。
  • 身体的・性的暴力ILOは、女性に対する暴力・ハラスメントへの対処に関して、1998年の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」、差別待遇(雇用及び職業)条約(第111号)および同勧告(第111号)、1930年の強制労働条約(第29号)を含む複数の条約に基づいて活動している。強制労働に従事させられている労働者、その家族や親しい知人は、虐待の一形態として身体的または性的暴力を頻繁に経験している。暴力には、労働者を支配するために薬物やアルコールの摂取を強制することも含まれる(ITUC)。NAPFLは、人を拉致・誘拐するなどの極端な暴力が、個人を拘束し労働に従事させるために用いられる可能性があることを認識している。暴力は、強制労働の明確な指標である。決して懲戒手段として容認されるべきではない。さらに、暴力は労働者に対し、雇用契約に含まれていない業務(雇用主やその家族との性的行為、通常業務に加えての家事労働など)を強制する手段としても用いられることがある(ITUC)。
  • 脅迫・威嚇労働者が自身の労働条件について苦情を申し立てたり、職を辞そうとした際に、脅迫や威嚇(移民当局への通報、賃金の没収、家族の解雇など)を受ける可能性がある(ILO)。人権方針には、基本的労働権の尊重、先住民族・コミュニティの権利の擁護、働きやすい労働環境の提供に対する取り組みが含まれるべきである。
  • 身分証明書の保持雇用主による身分証明書や貴重な私物の保持は、強制労働の要素の一つである(ITUC)。マレーシア政府は、労働者がこれらの物品に随時アクセスできず、職を離れた場合にそれらを失うおそれがあると感じる状況を指すと説明している。ILOもまた、身分証明書を持たない労働者は他の職に就くことができなかったり、必要なサービスを受けることが困難となったりする可能性があると指摘している。パーム油業界においては、外国人労働者のパスポートや就労許可証の保持が長年にわたり行われており、企業側は労働者が雇用主から逃げ出すのを防ぐために必要な措置であると主張してきた。マレーシア政府の調査によれば、調査対象となった1,200人の移住労働者のうち、自らのパスポートを保持したいと答えた者は10%にとどまり、残りの90%はパスポートを管理側に預けることを望んでいると報告されている。
  • 賃金の留保ILOは、賃金の留保を、「雇用主が労働者の遂行した業務に対して約束した賃金や給与を支払わない状況」と定義している。賃金の不定期支払・支払遅延は、必ずしも強制労働を意味するものではないが、ITUCによれば、労働者を職場に留まらせることを目的として、賃金が組織的かつ意図的に差し控えられる場合、それは強制労働に該当する。また、マレーシア政府の説明によれば、雇用主が労働者から給与を差し引く方法として、給与から違法な控除を行い、支払われる賃金が最低賃金を下回る場合がある(雇用主が労働中に着用を義務付けている制服の費用を給与から控除するなど)。こうした控除により、時間当たりの賃金が連邦最低賃金を下回ることになれば、当該控除は違法と見なされる可能性がある。連邦法に基づき労働者に支払うべき時間外手当を支給しないことも、給与の不払いに該当する。
  • 債務に拘束「債務による拘束(debt bondage)」「債務労働(bonded labor)」とは、労働者(債務者)と雇用主(債権者)との間の権力の不均衡を体現するものである(ILO)。労働者は不特定の期間にわたり雇用主に拘束され、その期間は1つの作期、数年、あるいは世代を超えて継続する場合もある。強制労働者は多くの場合、自ら負った、あるいは相続した債務を返済するために労働を強いられる。労働者の間に非識字者が多いことが、帳簿の操作を容易にし、債務の悪化を招くことがある(ILO)。債務は、賃金の前借りや、採用・移動にかかる費用、日常生活費、緊急時の医療費などを賄うための借入によって生じることもある(マレーシア政府)。債務労働は、住宅目的で家族や親戚に提供された貸付金の見返りとして、子どもが雇用される場合にも生じうる(ITUC)。雇用主や仲介業者は、労働者が債務から逃れることを妨げるために、労働の評価を低く評価する、利率をつり上げる、あるいは食料費に法外な料金を課すなど、さまざまな手段を用いる(ILO)。
  • 虐待的な労働・生活環境強制労働は、多くの場合、労働者が自発的に受け入れないような虐待的な生活・労働環境を伴う(ILO)。それは多くの場合、労働法に違反している(ITUC、マレーシア政府)。強制労働者は、過密で不衛生、かつプライバシーのない住環境に住まわされることがある。
  • 過度な時間外労働過度の時間外労働は、強制労働の一形態と見なされ得る(ILO)。一般的に、労働者が法定の上限を超える時間外労働を強いられ、解雇の脅威や最低賃金を稼ぐ必要に迫られることによって時間外労働を行っている場合、それは強制労働につながることがある。たとえば、労働者が過度の時間外労働を拒否したことで職を失うことを恐れていたり、脆弱な立場にある労働者が最低賃金を稼ぐ唯一の手段として時間外労働に依存している場合、それは強制労働と見なされ得る(ITUC)。処罰の脅威と組み合わさって、法定限度を超える時間外労働が義務付けられる場合、それは強制労働と見なされる可能性が高い(特に、法令または団体協約に定められた上限を超えて長時間あるいは長期間にわたり労働を強いられている場合)。これには、休憩や休日を与えられないこと、欠勤した同僚の代わりに働かされること、一週間を通じて休憩なしで働かされることなどが含まれる(ILO)。

マレーシアの基準

  • 「強制労働に関する国家行動計画(NAPFL)(20212025年)」について
    • マレーシアのパーム油産業における強制労働の問題に対処するために、マレーシア政府はNAPFLを策定し、2030年までに国内の強制労働を根絶することを目指している。
    • NAPLEは、ILOの「強制労働条約」および「ビジネスと人権に関する国連指導原則(UNGP)」を含む国際基準と整合している。
    • NAPLEでは、強制労働は「処罰の脅威の下に強要され、かつ自ら任意に申し出たものではない一切の労務」と定義されている。これは、強制労働条約の第2条における強制労働の定義と同じである。この定義は国際的に受け入れられており、マレーシアは同条約を1957年に批准している。
    • NAPFLは、政府、雇用主、労働者、市民社会組織、国際産業団体が主導する包括的な取り組みである。
  • 状況分析:
    • パーム油産業は、強制労働が最も蔓延している産業の一つだが、その実態は未だ十分に把握されていない。国レベルでは同産業における強制労働の根絶に向けた措置が講じられてきた。
    • 強制労働の被害者はしばしば、強制、詐欺、あるいは暴力によって搾取され、自らの意思で職場を離れることが困難な状況に置かれている。これは、雇用主による罰金の脅威、不法滞在者としての摘発への恐怖、または債務拘束によるものである可能性がある。そのほか、暴力や渡航書類などの押収なども原因となる。強制労働は、既存の法的枠組みによって労働権が十分に保護されていない脆弱なグループ(非正規移住働者、難民、無国籍者、亡命希望者、合法的な労働許可を持たない者など)と結びついていることが多い。2019年末に始まった新型コロナウイルスのパンデミックは、特に非正規移住労働者とその扶養家族の脆弱性を一層顕在化させた。こうした人々は生活の糧を雇用主に大きく依存しているため、交渉力に乏しく、搾取から保護される手段も不十分である。パンデミックは、非正規労働者およびその家族の在留資格を正規化する必要性を浮き彫りにした。国家による被害者保護、救済、司法にアクセスする能力が限られていることから、強制労働の事例は見過ごされやすく、被害者は自らの権利や利用可能な支援について知らない場合が多い(マレーシア政府)。
    • 2018年、マレーシア政府はパーム油産業に特化した雇用調査を実施し、労働者の0.8%(5歳以上の労働者4,900人)が強制労働の被害に遭っていることが明らかになった。これらの労働者のうち95.7%は雇用されており、4.3%は無給の家族労働者であった。強制労働を経験した人々の大多数は、作物の手入れや収穫に従事するプランテーション労働者であった。インフォーマル経済で働く者や適切な書類を持たない者は、強制労働の被害に遭いやすい傾向にあるが、書類を有する正規の労働者であっても、搾取の対象となる可能性がある。
  • NAPFL20212025)の必要性: NAPFLでは、労働者、雇用主、そして一般市民の間でこの問題に対する認識を高めることにより、強制労働の予防を図っている。また、データ収集と分析の促進、法執行の強化、法令遵守の徹底、移民管理の改善を推進している。さらに、強制労働の被害者が支援・補償にアクセスできることを確保することを目指している。NAPFLは、政府、雇用主、労働者など、強制労働への対応に関与する主要な関係者を明確にすることにより、異なる部門間での協力と連携を促進する役割を果たす(マレーシア政府)。
  • 国内法制度:マレーシアでは、国内法および1957年連邦憲法によって強制労働は禁止されている。同憲法は、マレーシア国民、非マレーシア国民、難民、亡命希望者、無国籍者、移住労働者を含むすべての者が奴隷状態に置かれること、または強制労働を課されることを禁じている。また、刑法セクション374は、本人の意思に反して労働を強制することを犯罪と定めている。しかし、法律違反の罰則が不十分であることが懸念されている。実際に、強制労働につながる広範な慣行(移住労働者の身分証明書の押収など)が報告されている。この問題に対処するため、マレーシア政府はNAPFLを策定した。
  • 指導原則:NAPFLは、ILO強制労働条約、UNGP、持続可能な開発目標8と整合する基本原則に基づいている。これらの原則は、強制労働を基本的人権の侵害と認識し、マレーシアに居住または就労するすべての人々を強制労働から保護する義務が国家にあることを強調している。
  • 強制労働撤廃戦略の柱:マレーシアは、強制労働条約を批准し、NAPFLを実施することにより、強制労働への対応を進めてきた。政府は、マレーシア国内で事業を行う企業に対しては、強制労働に関する法規制を順守し、自社のサプライチェーンにおいて適切なデュー・ディリジェンスを実施し、強制労働への適切な対応および救済の仕組みを構築することを求めている。強制労働の被害者には、トラウマへの配慮とニーズに基づく保護サービス・支援措置が提供され、彼らを犯罪者として扱うことはない。また、被害者の代理人には、ジェンダーに配慮し、かつ年齢に適した者が任命される(ILO、マレーシア政府、NAFLE)
  • NAPFLの取り組みは「4つのP」戦略:①予防(Prevention)、②保護(Protection)、③訴追(Prosecution)、④パートナーシップ(Partnership)によって導かれている。
    • ①予防:最優先の戦略。NAPFLは、強制労働の根本的要因に取り組み、搾取・虐待を未然に防ぐことを目的として、以下の戦略目標を掲げている。
      • 戦略目標1:労働者・雇用者の強制労働に対する意識を高め、アドボカシー・政策立案のための理解を促進すること。
      • 戦略目標2:強制労働に効果的に対処するための執行と起訴に重点を置いている。
      • 戦略目標3:移住管理能力を向上させ、移住労働者の搾取を防ぐことに重点を置いている。
    • ②保護:強制労働の被害者の保護に重点を置き、被害者が再び被害を受けることの防止を目的としている。この理念に沿って、NAPFLの戦略目標2では、被害者をより効果的に識別する能力を向上させることを目指している。
    • ③訴追:強制労働の加害者に対する法執行の実施に焦点を当てている。これには、証拠の収集および被害者の特定を可能にする効果的な監査体制や警察による捜査が含まれる。企業・個人は、法律を遵守し、立法措置を守る義務を有する。
    • ④パートナーシップ:NAPFLは、連邦・州の政府機関、労働者、関係者との間におけるパートナーシップ・協働を基盤として構築されている。戦略目標4は、保護サービスおよび関連制度の強化を通じて被害者支援サービスを向上するとしている。

提言

  • マレーシアでは、パーム油産業における持続可能性の必要性に対する意識が高まりつつあり、政策や取り組みが導入されてきた(MSPO制度など)。さらに、世界の大手企業による持続可能なパーム油の利用促進の動きもあり、これがマレーシアのパーム油生産者に対して、需要に応えるべくより持続可能な慣行を採用するよう促す要因となっている。
  • 持続可能性の促進は、持続可能性および環境責任を重視する産業に就職を希望する若年層の労働者を引きつけるために、小規模パーム油農園が取り得る有効な手段となり得る。
  • 小規模パーム油農園における人手不足の問題に対処する一つの方法としては、コミュニティを基盤とした管理アプローチの導入が挙げられる。これは、小規模農園をグループまたは協同組合として組織化し、生産性・効率の向上を図るとともに、共通の課題に対して資源を集約して対処することを目的とするものである。具体的な提言:a)研修および教育、b)インフラ整備、c)クレジットおよび金融支援へのアクセス、d) 技術導入の促進、e) 協同農業の推進。
  • 多くの若者は他産業や都市部での就業機会を求めているため、若年層を小規模アブラヤシプランテーションに従事させることは困難である。また、RSPOの労働要件および移民労働者に関する政府規制を遵守する必要もある。この課題への対応策として、公正な労働方針の実施、良好な労働環境の整備、競争力のある賃金の支給、研修・能力開発への投資、コミュニティとのエンゲージメントが必要である。以下、具体的な提案:
    • 地域の雇用機関との連携:地域の雇用機関は、すでに国内で就労許可を得ている労働者の採用や、RSPOの労働要件遵守に必要なスクリーニングや身元調査を支援できる。
    • 既存労働者へのインセンティブ提供: 既存の労働者に紹介報奨金を提供するなど、インセンティブ制度を導入することで、口コミを通じた新規労働者の獲得が可能となる。
    • 地域の教育機関との連携: 職業訓練校や工業系専門学校といった地域の教育機関と連携することにより、就職機会を求める技能労働者を特定・採用する道が開ける。
    • 政府支援制度の活用: 多くの政府機関は、特定産業における労働力不足に対応するため、地元労働者や移民労働者の雇用を支援する制度を有している。
    • 福利厚生の強調: 医療保険、各種保険制度、退職金制度などの福利厚生を強調することにより、求職者への魅力が高まる。
  • 結論:RSPOおよびMSPOといった認証制度の導入を通じて、マレーシアのパーム油産業における持続可能な慣行の促進に一定の成果が見られた一方で、依然として課題が存在する。課題には、認証制度に対する認知度・理解の不足、認証取得に伴う追加コスト、利害関係者間の連携不足などが含まれる。NAFLEおよび国際基準の採用と実施を促進するためには、認知度向上のための啓発活動と、生産者に対するインセンティブ提供が重要である。