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人権デュー・ディリジェンス
「ビジネスと人権に関する国連指導原則」の原則17では、「人権への負の影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかということに責任をもつために、企業は人権デュー・ディリジェンスを実行すべきである。」と述べている。
「OECD多国籍企業行動指針」(PDF:665KB)は、この国連指導原則を採り入れたもので、自社の活動が悪影響を引き起こしたり、その一因になったりするのを避け、悪影響を予防または緩和するよう努めることを呼びかけています。例えば、II.A.10. では、「実際の及び潜在的な悪影響を特定し、防止し、緩和するため…リスクに基づいたデュー・ディリジェンスを実施する。」と述べられています。リスクを把握し潜在的な悪影響を予防または緩和するために体系立った対策をとり、ビジネス上の関係及び関連する活動を継続的に監視することが期待されています。
また日本弁護士連合会では、「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス」を作成しています。
ビジネスと人権に詳しい弁護士、高橋大祐氏のウェブサイトにも多くの情報が掲載されています。