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マレーシア・サラワク州の土地法と先住民族の権利

長年、日本への熱帯木材の最大の供給地域として著しい森林破壊を経験してきたマレーシア・サラワク州では、森林資源が枯渇するのに伴い、アブラヤシ農園と人工林の造成が急ピッチで進められてきました。アブラヤシの植栽面積は2000年頃の30万ヘクタールから2012年には107万ヘクタールに増えています。さらに植林事業権(LPF)が280万ヘクタールに対して発行されており、2009年までに32万ヘクタールで植林が完了しているが、その面積の20%でもアブラヤシ農園開発が許可されています。サラワク州の国土1200万の一割以上がアブラヤシ農園のために区画されていることを意味します。これらの土地は、誰も住んでいない荒地などではなく、多くはイバン民族など先住民族が長年、暮らしてきた地域にあります。住民の同意も適切な補償もなく強引に進められてきた農園開発により、住民との衝突が頻発し、数百件の民事訴訟が係争中となっています。

各社のサラワク州での土地紛争について以下のような訴訟件数が報告されています。
リンブナンヒジャウ 8件、タアン 7件、BLD Plantation 4件、Kim Loong Resources 4件、シンヤン 3件、FELCRA 3件、Lembaga Tabung Haji 3件、Nirwana Muhibban 3件、Sarawak Oil Palm Berhad(SOPB) 3件、SPAD 3件、BBC Holdings 2件、Boustead Plantation 2件、KTS group 2件、Kumpulan Parabena 2件、Ong family 2件、サムリン 2件、Teamplete 2件、Tradewings 2件、Tung Huat 2件、WFM Enterprise 2件、Yuwang Group 2件、BHB Sdn Bhd 1件、Everywin 1件、FELDA 1件、GAP Resources 1件、Harbour Link 1件、Harn Len 1件、Hon Lian Development 1件、IOI 1件、Kingwood Group 1件、Palmgroup Holdings 1件、Pui Groups Registered companies(SSM)、Quality Concrete Holdings Berhad 1件、DD Plantation 1件、Tabung Haji Plantation 1件、SLDB 1件、Sarawak Oil Palm Bhd 1件、WTK Group 1件

先住民族の土地に対する慣習的な権利

サラワク州の土地法第5条2項では、1958年1月1日よりも前に以下の行為によって先住民族が慣習的に利用した土地には、先住民族の慣習的な権利(Native Customary Rights、略して先住慣習権・NCR)が認められてきました:

(a)原生林の伐採と占有

(b)果樹の植栽

(c)居住地や耕作地の開墾

(d)墓地や聖堂としての利用

(e)通行権のための利用

(f)他の合法的な方法

 

しかし、サラワク土地法5条3項では、大臣の指令により、官報、新聞および地区行政事務所の掲示板での公告をもって、この先住慣習権を抹消できるとしています。公告から60日以内に申請して慣習権を証明した者に対して補償金を支払うことになっていますが、僻地にある多くのコミュニティは、ブルドーザーが侵入してきた時に土地権が抹消されたことを知ることになりました。また、州政府は、住民が開墾した土地に対する慣習権をある程度、認めてきましたが、狩猟・採集・漁労など(f)「他の合法的な方法で利用」されてきた原生林に対する慣習権は一切認めてきませんでした。

 

アブラヤシ農園開発の法手続き

 

アブラヤシ農園開発事業には3タイプが存在します :

1)暫定的借地権(Provisional Lease:PL)

サラワク土地法28条に基づき土地調査局(資源計画環境省)が企業に対して発行するもので、アブラヤシ農園開発で最も一般的な仕組み。

2)新構想制度(New Concept/Konsep Baru)

サラワク土地法18A条に基づき、州政府公社である開発管理機構(LCDA)・民間企業・先住民族の3者により合弁会社を設立して農園を経営する制度(植栽済み面積約6万ヘクタール)。

3)植林事業権(License for Planted Forest:LPF)

サラワク森林条例65B条に基づき森林局(資源計画環境省)が企業に割り当てた植林事業権区域内の20%にアブラヤシ植栽が許可される制度。

 

アブラヤシ農園開発のために暫定的借地権(PL)を与えられた企業は、測量を行って先住慣習地を除外するか、住民に補償金を支払ってから開発をことになっていますが、その手続きが適切に行われないことが多く、住民の広い同意なしに村長が企業から金を受け取り、村が分断されるケースが後を絶ちません。

新構想制度では、慣習地を提供した見返りとして先住民族は合弁会社の株式30%を保有し、毎年、配当金を受け取ることになっているが、合弁会社が財務諸表を公開せず、赤字経営を口実に配当金の支払いを渋り、トラブルになるケースが多く見られます。

先住民族の裁判勝訴による判例

アブラヤシ農園開発などの影響を受けた先住民族は、人権弁護士の支援により多数の民事訴訟で勝訴し、最高裁でも重要な判例を勝ち取っていますが、州政府は裁判所の判決に基づいた法改正や実施改善を行ってきませんでした。

マレーシア半島部の先住民族オラン・アスリがダム建設で失った慣習地に対する賠償を求めた「アドン・クワウ氏 対 ジョホール州政府」の1998年の控訴審判決では、英国連邦の法体系に習うマレーシアにおいて先住民族の慣習的な土地に対する権利は、コモン・ロー(慣習法)の下で法的有効性を持ち、土地に対する用益権(usufructuary rights)とマレーシア憲法(第13条)で保障される占有権(proprietary rights)を成立させるとされました。また、オラン・アスリがクアラルンプール空港への道路建設で強制収用された土地に対する賠償を求めた「サゴン・タシ 対 スランゴール州政府」の2005年の控訴審判決では、十分な補償を支払うことなしに慣習地を強制収用することはできないとされました。

サラワク州でのボルネオ・パルプ・アンド・ペーパー(BPP)社によるアカシア植林に抵抗してルマ・ノル村のイバン人住民が同社と土地調査局を相手取った裁判の2001年の判決は、特に重要な判例を確立しました。つまり、先住慣習権は先住民族の文化・慣習法に基づく権利であり、制定法、行政もしくは裁判所の決定に依存せず、法律における明確で曖昧でない文言によってのみ抹消され得るとしています。農地(イバン語でtemuda)だけでなく、狩猟採集に利用してきた原生林(pulau galau)を含むテリトリー(pemakai menoa)全体に対して先住慣習権が大昔から行使されてきたが、それが法律によって明確に抹消されたことはないため、現在も有効であると定めた。これらの法理はマデリ・サレー氏と土地調査局の間の訴訟で2007年の最高裁判決に支持されました。

こうした判例を根拠に、ミリ省スアイ川のカンポン・オゴス村やクチン省セリアン地区のカンポン・ルボル村などがアブラヤシ農園会社に勝訴し、アブラヤシの植えられた先住慣習地の一部を取り返して、農園の経営を始めています。しかし、カンポン・オゴスの住民は土地開発大臣ジェームス・マシンに新聞で泥棒呼ばわりされ、カンポン・ルボル住民はマレーシアパーム油庁(MPOB)によりパーム果房販売許可証を取り消されてしまいました。州政府は、最高裁の判例を受け入れようとせず、どの裁判でも控訴、上訴を繰り返しています。特に「TR Sandah anak Tabau 対 サラワク森林局長」では、一審と控訴審で認められた原生林に対する先住慣習権について最高裁で争われようとしています。

 

・サラワク州「サラワクのパーム油に伴うリスクと回避策」

サラワク州でアブラヤシ農園開発に関わる企業の多くは、過去に木材産業で潤った大企業グループのリンブナン・ヒジャウ社、WTK、タ・アン、シンヤン(SOPB)など、サラワク州知事タイブ・マハムド氏と太いパイプを持った企業であり、これらの企業への暫定的借地権や植林事業権の割り当てには不透明な点が多い。タイブ・マハムド一族が保有する31社に約20万ヘクタールのアブラヤシ農園の事業権が非常に安い値段で割り当てられたことも批判されています。
マレーシア半島部を本拠地とするIOI社とSime Darby社は、サラワク州にもアブラヤシ農園と製油所を持っており、そのパーム油が日本に入ってきている可能性があります。
特に先住民族と裁判している農園からのパーム油は違法性リスクが高く、調達を控えるべきです。サラワク州における先住民族の土地権裁判のリストも入手可能であり、同州のアブラヤシ農園の範囲や一部の企業名を示すオンライン情報もあるので、住民とのトラブルが発生している農園を特定し、それらからの納入がないかどうかサプライヤーに問い合わせることも検討すべきです。